おしらせ

「消費税は預り金ではない!」ということを企業の税抜経理の視点から解説。


裁判で、財務省は税抜き経理方式で抜いた10%や8%の金額は消費税ではなく単に利益を計算するための手法の問題に過ぎず、その金額は消費税の納税義務の問題とは無関係だと主張し裁判所がそのまま認めています。つまり10%や8%の金額は消費税ではないということです。

00:00 プロローグ
00:54 税込み経理方式と税抜き経理方式の違い
03:48 貸借対照表に消費税が出てくる
06:07 レシート攻撃と税抜き経理方式攻撃でダブルで騙される
07:16 洗脳を解くためには
08:28 財務省が主張している裁判例

詳しくは、Youtubeをご覧ください!
https://youtu.be/xJx1uypS46g?si=a2W2LBMMCxQGZ6Vj

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